ドローンを飛ばすとき、空港付近での飛行や150メートル以上の上空での飛行の場合は包括申請をすることはできますか?
国交省と空港事務局の両方の許可が必要となりますが、この場合事前に日時や場所が特定されている必要があります。
ただし国交省への申請については具体的な日時・場所が特定されていない場合であっても、その他参考となる事項の欄に「150メートル以上の上空を飛行する場合は、その都度空港事務局と調整を図る」等の記載をしておけば包括申請することは可能ではあります。
ただし国交省への申請については具体的な日時・場所が特定されていない場合であっても、その他参考となる事項の欄に「150メートル以上の上空を飛行する場合は、その都度空港事務局と調整を図る」等の記載をしておけば包括申請することは可能ではあります。