ドローンで競技を開催したいのですが、注意すべきポイントをお教えください。※目視外飛行で「玉入れ」のような競技を考えてます。

ドローン操縦 ドローン申請

Q.ドローンで競技を開催したいのですが、注意すべきポイントをお教えください。※目視外飛行で「玉入れ」のような競技を考えてます。

A.この場合、催し物上空での飛行・物件投下・目視外飛行の承認が必要です。人口密集地区(DID)で行う場合は、人口密集地区の許可も必要となります。

注意すべき点は、参加する操縦者の過去の飛行経歴(全体で10時間以上 うち物件投下訓練・目視外飛行訓練を行った経験を持つこと)を事前に提出していただきます。
操縦者を事前に申請する必要があるため飛び入り参加はできません。
事前に参加する操縦者(選手)の使用するドローンの機種や改造の有無、機体のシリアル番号や写真などを提出してください。

物件投下にあたるかどうかは、機体を地面に着地させた状態から少しでも離陸させて投下させると物件投下の承認が必要となりますが、一旦ドローンを着地させて、そこで物件を解放させて離陸するのであれば物件投下には該当しません。
また入れる玉の大きさは関係ありません。どんなに小さな玉でも物件に該当しますのでご注意ください。

催し物上空での飛行の承認の場合は、関係者(ドローンの飛行に関係するスタッフ)と第三者を区別させる必要があります。この場合見物客などは第三者に該当します。
理想的なのは、ドローンの飛行場所をネットなどで区切って見物客と飛行場所をわけるのが安全です。
これができない場合は、飛行場所と見物客とを分ける必要がありますが、場所的にみて同一会場と認められる場合には、見物客のエリアと飛行エリアとを分けたことにはなりません。
一見別会場と認められるような場所であれば分けたことになるため、ネットなどは不要です。 またネットの高さも屋根があることが望ましいのですが、屋根を取り付けできない場合には、ドローンが飛行する高度を制限し、暴走して見物客のエリアに侵入しない程度の高さを確保しておく必要があります。

併せて、ドローンが暴走した場合に備えて、監視者・補助者などのスタッフを数名待機させて安全配慮に心がけてください。

ドローン申請
シェアする
フォローをお願いします。
ドローン包括申請の電子申請手続き、ドローン空撮は東京都台東区の樋口行政書士法務事務所へ
今すぐ電話で相談する