飛行目的のうち、包括申請(場所を特定しないで申請する場合)ができると聞きましたが、その場合の注意点を教えてください。
空港周辺、150m以上の空域での飛行については、飛行場所を管轄する航空局で場所を特定しない包括申請を事前に行うことは可能です。ただし、具体的な飛行日時と場所がわかりしだい、飛行エリアを管轄する空港事務所の航空交通管制部と調整する必要があります。
空港事務所へ具体的な日時と場所を記載した申請書(航空局への申請書と基本的には同じ様式)を使い、飛行場所のところで具体的に飛行させるエリアを4点で囲って緯度経度を記載します。また、飛行日時もしくは飛行予定期間(あまり長い期間ではなく、なるべく短い期間)も記載して申請してください。
あて名は、航空局長ではなく空港事務所長宛てとなります。
規制を受ける場合は、周辺に重要施設がある場合や、自衛隊等の演習と重なる場合、海外からの重要人物が離発着する場合、など
上記以外の飛行目的については、包括申請をした場合には、特に具体的な飛行日時や飛行場所を個別に航空局や空港事務所に申請する必要はありません。ただし、人口集中地区での飛行については、飛行させる場所の土地や建物を管理する責任者からの使用の許可は個別に得ておく必要があります。
飛行させる場所が私有地と公有地で許可を受ける形態が異なり、私有地の場合は土地や建物の所有者や管理権者に許可をうけておかないと不法占拠として民事上のトラブルの原因となります。この場合使用許可は書面でも口頭でもどちらでも構いません。
公有地の使用は、管轄する官庁がありますので、そちらと調整を図ってください。書面による許可や届出が必要な場合や、電話やメールだけで使用許諾を受けられる場合もあります。また飛行目的により許可が得られない場合や、申請手続きが変わってくる場合がありますので、まずは、どこで飛行させるか?いつ飛行させるか?などをある程度余裕をもって決めていただき、それから関係省庁等と調整を図る必要があります。
また、個別具体的な飛行の許可や承認の申請は不要であっても、3か月おきに提出する実績報告書は提出が必要となりますので(許可証や承認証に記載がある場合)、その際に具体的な飛行日時や場所を特定して報告していただくことになります。