東京都心部でもドローン飛行は可能?土地管理者の許可は必要?

ドローン申請

ここ最近、質問が多い内容ですので、改めて掲載します。

Q.東京都心部でも飛行は可能なのでしょうか

A.東京都心部で飛行させる場合、注意して頂きたい点があります。

  1. 道路で飛ばす場合、道路を管理しているところ(国道は国交省、県道は都道府県、私道は所有者)が異なります。原則として窓口は警察署の道路占有許可が必要となる点は通常の公道使用の場合と同じですが、その場合であっても第三者の上空では飛行できません。必ず通行人などがいないところで飛行させてください。
    なお、ここにいう「第三者」というのは、ドローンの飛行に関係する関係者以外の不特定多数の第三者となります。イベントのお客様や見学者なども第三者となります。関係者は「スタッフ」マークの入った腕章や名札などをつけて作業すると、第三者と区別できるのでよいでしょう。
  2. 千代田区の皇居や首相官邸付近は、飛ばせません。小型無人機等飛行禁止法について(警視庁)
  3. 港湾地域は都道府県の管理下なので都道府県の事前の承諾が必要です。
  4. 羽田空港付近は空港等の周辺(進入表面等の投影面下:下記図の参考1)となります。空港等の周辺に設定されている管制圏、情報圏又は特別管制区の範囲は、侵入表面等の設定状況のうち「管制圏等」の図面(下記図の参考2)を利用して確認できます。この範囲内で飛行させる場合は、許可申請の前に「空港等の周辺空域を管轄する機関」と調整を行ってください(調整を行っただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)。国交省の許可だけでなく、最寄の空港との調整を図る必要があるのでご注意ください。そのほかの空港については、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について(警視庁)に記載があります。
  5. 小型無人機に対する航空法上の規制(航空法99条の2)飛行に影響を及ぼすおそれのある行為については国交省の案内(下記図の参考3)をご確認ください

もし、都内や人口密集地域で飛ばす場合には、事前に場所を押さえる前に、ご相談していただければ何らかのアドバイスはできるかと思いますので、個別にご連絡ください。


(参考1)

(参考2)

(参考3)
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