ドローン飛行の事前準備は怠りなく

ドローン手続きOK ドローン申請

もし、飛行させたい場所が都心で人口集中地区の場合は、残念ながら飛行許可がなければドローンを飛行させることができません。ドローンを飛ばすときは、許可もしくは承認を取り、保険にも入り、天候を確認するなど、準備を怠りなくしてください。

DID地区の確認

1.飛行させる場所は人口集中地区ではありませんか?

飛行させる場所の付近を国土地理院のマップで確認しておきましょう

国土地理院ホームページ

(1)まず内部検索画面で飛行させる住所を入力します

(2)「情報」>「全て」>「他機関の情報」>「人口集中地区」の順ででてきます。

国土地理院の地図

(3)人口集中地区に該当する場合には国道交通省航空局で無人航空機の飛行許可が必要となります。

天候の確認

2.飛行予定日時の天候を事前にチェックしておきましょう

雨について

飛行予定日時は予め余裕をもって、何日か予備日を検討しておきましょう。
雨天時に飛行させることは機体の故障の原因となりやすく、また雨天飛行による故障は、保険の適用が聞かない場合があります。
また予報では天気であっても山で撮影する場合などは天候が変わりやすいので注意してください。防水加工していない機体の場合は機体が濡れないように注意が必要です。

風について

機体の耐久風速はメーカーで指定されてはいますが、場所によっては風が強く吹くところもあるので、少し風がある場合には、はやめに飛行を中止または中断したほうが良いでしょう。

(鳥獣類との接触)

飛行させる場合には鳥にも注意する必要があります。
特に、絶滅危惧種に指定されている鳥獣類や猛禽類などと接触しないためには、事前に保護団体に確認し、担当者の名前と日時などを控えておく必要があります。
産卵期や羽化後間もない時期は飛行を控えるとか、仮に遭遇した場合には速やかに着陸できる体制を整えたうえで飛行させるよう心がけてください。

国立公園や国定公園で飛行させる場合

自然公園には国定公園と国立公園がありますが、国定公園は都道府県自然環境事務所が管轄し、国立公園は環境省が管轄します。
自然公園法上は、ヘリコプターの離発着の規制はありますがドローンの適用はないというのが環境省の見解です。

しかし、都道府県などの条例で飛行が規制されている場合があるので、実際に飛行される場所を管轄する都道府県の環境事務所などにお問い合わせいただく必要があります。

具体的には、国立公園や国定公園内の、特定の場所で離発着をする場合、新規に離発着の施設を設置する場合には「工作物の新築、改築、増築」の許可が必要となり、既存の施設を利用して離発着を行う場合には「施設等使用届」が必要となる場合があります。

例としては、 国立公園内にある見晴台から離発着してドローンを飛行させる場合も、見晴台という施設を利用して離発着するため、場合によっては届出等が必要になりますので、各都道府県が管轄する現地の自然環境事務所にお問合せいただく必要があります。

申請書には、少なくとも飛行スケジュール、飛行経路の緯度と経度を4点で結んで指定するため、国土地理院のマップを参照にするとよいと思います。

国有林の上空を飛行させる場合

国有林上空を飛行させる場合には「入林許可申請書」を入林する場所(飛行場所)を管轄する森林管理署等に提出して入林許可を予めとっておく必要があります。

なお、ドローンを飛行させる場合は、審査のうえ、問題のない場合には入林許可証が交付されますが、入林目的によっては、関連する資料の提出が必要になる場合があります。

申請方法は一旦メールでやりとりの上、申請書原本に押印し郵送または現地森林管理署等に直接出向いて申請することになります。
国有林内で機体が墜落した場合、入林許可申請だけでは機体を回収するために国有林内に立ち入ることができない場合がありますので、あらかじめ森林管理署等にご確認ください。

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